◆本人の給付
病気・けがをしたとき | → | 療養の給付 |
訪問看護ステーションの訪問看護をうけたとき | → | 訪問看護療養費 |
保険証が提示できなくて医療費を全額支払ったとき 海外で治療を受けたとき |
→ | 療養費 |
適切な診療を受けるために緊急の移送されたとき | → | 移送費 |
治療のために会社を休み給料がもらえないとき | → | 傷病手当金 |
死亡したとき | → | 埋葬料(費) |
出産したとき | → | 出産育児一時金 |
産休の間に給料が貰えないとき | → | 出産手当金 |
◆家族の給付
病気・けがをしたとき | → | 家族療養費 |
訪問看護ステーションの訪問看護をうけたとき | → | 家族訪問看護療養費 |
保険証が提示できなくて、医療費を全額支払ったとき 海外で治療を受けたとき |
→ | 第二家族療養費 |
適切な診療を受けるために緊急の移送されたとき | → | 家族移送費 |
死亡したとき | → | 家族埋葬料 |
出産したとき | → | 家族出産育児一時金 |
◆本人・家族共通
高額な医療費を支払ったとき | → | 高額療養費 |
高度先進医療、特別のサービスを受けたとき | → | 保険外併用療養費 |
医療保険と介護保険を併せて一定以上の自己負担額となったとき | → | 高額介護合算療養費 |
◆特定疾患
医療費負担が長期にわたり高額となる人に対して、自己負担の軽減を図るのが特定疾病の制度です。 対象となる疾病は下記のとおりです。
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子傷害及び先天性血液凝固第IX因子傷害(血友病)
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
この3つの疾病に該当する人の自己負担については、10,000円(標準報酬月額が53万円以上で70歳未満の被保険者とその被扶養者(家族)は20,000円)を超える金額を高額療養費として現物給付化して支給します。すなわち、窓口で10,000円(または20,000円)を限度として負担すればよいこととなります。
なお、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者・血友病患者は自己負担については公費負担されることになっていますので、事実上患者の自己負担はありません。
◆保険給付の時効
保険給付の種類 | 時効の日 |
---|---|
傷病手当金 出産手当金 |
労務不能になった日ごとにその翌日から2年 |
出産育児一時金 家族出産育児一時金 |
出産した翌日から2年 |
埋葬料(埋葬費) 家族埋葬料 |
死亡した日の翌日から2年 |
療養費 第二家族療養費 |
患者が代金を支払った日の翌日から2年 |
高額療養費 | 診療月の翌月の1日(診療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは支払った日の翌日)から2年 |