◆訪問看護を受けれる人
病気やけがのために継続的に自宅で療養を受けていて比較的病状が安定した患者で、主治医が訪問看護の必要性 を認めた場合は、訪問看護療養費が支給されます。 具体的には、難病患者や末期ガンの患者が対象になります。 訪問看護療養費の額は、訪問看護に要する平均的な費用を勘案して厚生労働大臣が定めています。
◆訪問看護療養費は現物給付
訪問看護療養費は現物給付なので、利用者は基本利用料の3割を直接訪問看護ステーションに支払います。
残りの7割については、健康保険組合が支払います。(未就学児は入院・通院とも2割、70歳以上74歳未満は生年月日に応じて9割または8割(現役並み所得者は7割)
基本利用料の他に患者が、
(1)営業時間以外の時間に訪問看護を受けた場合
(2)訪問看護に要する平均的な時間を超える看護を受けた場合
は、基本利用料の他に利用料を支払います。
また、交通費やおむつ代、家事援助に要する費用等の実費相当額がかかります。
◆サービスの内容
訪問看護のサービスは、療養上の世話又は必要な診療の補助であり、介護に重点を置いた次のサービスです。
- 症状の観察
- 清拭、洗髪
- 床ずれの処置
- 体位交換
- カテーテルの管理
- リハビリテーション
- 食事・排泄の介助
- 家族の介護指導