1ヶ月(暦月)の間に、同一の医療機関に支払った医療費が一定額を超えたときは、その超えた額が健康保険組合から払い戻しになります。
これを「高額療養費」といいます。
一定額をみるときは、月ごとに入院・外来・医科・歯科それぞれを別々にみます。
医療機関からの請求が健康保険組合に届くのは、治療を受けた月の約3ヶ月後になります。
高額療養費の該当になった方には、受診された月の約3ヶ月後に請求用紙を添えてご案内いたします。
案内が届いたら必要事項を記入の上、領収書の写しを添付して請求してください。
◆限度額適用認定証をご利用ください
高額な医療費の支払が予定される方については、事前に「健康保険限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、医療費の支払が自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」の交付を希望される方は、下に添付した申請書をご記入の上、健康保険組合へ送付してください。また、申請書は健康保険組合へご連絡いただければ、郵送もいたします。
→限度額適用認定申請書(pdf)
<例:医療費が100万円かかった場合>
○通常のケース→100万円の3割・30万円を窓口に支払、後日健康保険組合から高額療養費を受取る
○限度額適用認定証を提示したケース→自己負担限度額までの額を窓口で支払う
*別途、食事療養費などはかかります。
◆自己負担の限度額は収入によって違います
区分 | 月単位の上限額 | 限度額適用認定証 の適用区分 |
---|---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+ (医療費−842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
ア |
標準報酬月額53万円〜79万円 | 167,400円+ (医療費−558,000円)×1% <多数回該当:93,000円> |
イ |
標準報酬月額28万円〜50万円 | 80,100円+ (医療費−267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |
ウ |
標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 <多数回該当:44,400円> |
エ |
低所得者(住民税非課税) | 35,400円 <多数回該当:24,600円> |
オ |
◆高額療養費の対象となるもの、ならないもの
対象になるもの | 対象にならないもの |
・療養の給付の一部負担金 (入院・通院とも) ・療養費、特定療養費の一部負担金 ・薬剤一部負担金 ・訪問看護の基本利用料 |
・入院時食事療養費の標準負担額 ・訪問看護のその他の利用料 ・特定療養費の特別料金 (個室の差額ベッド代など) ・出産の費用等保険外の給付 |
◆同一世帯で高額の自己負担が複数あったとき
被保険者または被扶養者が同一月にそれぞれ同一の医療機関(入院・外来・医科・歯科それぞれ別々にみます)に支払った医療費が21,000円を超えるものが複数あったときは、それらを合算して上記の限度額を控除した額が支給されます。
◆多数該当世帯の負担軽減
同一世帯で、療養があった月以前12月以内にすでに3回以上高額療養費が支給されているときは、4回目からは自己負担額が変更になります。
◆高額療養費貸付制度
高額な医療費を支払わなければならないとき、無利子で貸し付ける制度があります。
貸付額は、高額療養費支給見込額の80%です。