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高齢受給者

高齢受給者とは

70歳以上75歳未満の方を高齢受給者といいます。 高齢受給者には、健康保険組合から対象者ごとに「高齢受給者証」を交付いたします。 高齢受給者が医療機関にかかるときは、健康保険証とともに高齢受給証を持参してください。 高齢受給証には自己負担割合が記載されていますので、記載された割合の自己負担をすることになります。

高齢受給者の負担割合

高齢受給者の負担割合は、一定以上所得者は3割でその他の人は生年月日に応じて1割または2割です。 一定所得者以上とは、夫婦で年収520万円以上、単身世帯で年収383万円以上の場合です。

高齢受給者

高齢受給者の自己負担限度額

保険者の所得区分

自己負担限度額

外来

外来・入院

(個人ごと)

(世帯)

@現役並み所得者 現役並みV
(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]

現役並みU
(標準報酬月額53万〜79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]

現役並みT
(標準報酬月額28万〜50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]

A一般所得者
(@およびB以外の方)

 18,000円
(年間上限14.4万円)

 57,600円

[多数該当:44,400円]

B低所得者

U(※3)

 8,000円

 24,600円

T(※4)

 15,000円

※3 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※4 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。

注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

実際の窓口負担額について(「区分ウ」に該当する場合)

計算例 1ヵ月の総医療費(10割):100万円 所得区分:区分ウ 窓口負担割合:3割

<限度額適用認定証を提示しない場合>

300,000円(3割負担)を医療機関窓口で支払って、後日高額療養費の申請により、212,570円が払い戻され、87,430円の自己負担となります。

自己負担限度額:80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円

<限度額適用認定証を提示した場合>

87,430円(自己負担限度額)の支払い、後日高額療養費の申請が不要となります。

限度額適用認定証申請時の留意点