高齢受給者とは
70歳以上75歳未満の方を高齢受給者といいます。 高齢受給者には、健康保険組合から対象者ごとに「高齢受給者証」を交付いたします。 高齢受給者が医療機関にかかるときは、健康保険証とともに高齢受給証を持参してください。 高齢受給証には自己負担割合が記載されていますので、記載された割合の自己負担をすることになります。
高齢受給者の負担割合
高齢受給者の負担割合は、一定以上所得者は3割でその他の人は生年月日に応じて1割または2割です。 一定所得者以上とは、夫婦で年収520万円以上、単身世帯で年収383万円以上の場合です。
高齢受給者の自己負担限度額
保険者の所得区分 | 自己負担限度額 |
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外来 |
外来・入院 |
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(個人ごと) |
(世帯) |
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@現役並み所得者 | 現役並みV (標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
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現役並みU (標準報酬月額53万〜79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
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現役並みT (標準報酬月額28万〜50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
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A一般所得者 |
18,000円 |
57,600円 |
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[多数該当:44,400円] |
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B低所得者 |
U(※3) |
8,000円 |
24,600円 |
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T(※4) |
15,000円 |
※3 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※4 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
実際の窓口負担額について(「区分ウ」に該当する場合)
計算例 1ヵ月の総医療費(10割):100万円 所得区分:区分ウ 窓口負担割合:3割
<限度額適用認定証を提示しない場合>
300,000円(3割負担)を医療機関窓口で支払って、後日高額療養費の申請により、212,570円が払い戻され、87,430円の自己負担となります。
自己負担限度額:80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円
<限度額適用認定証を提示した場合>
87,430円(自己負担限度額)の支払い、後日高額療養費の申請が不要となります。
限度額適用認定証申請時の留意点
- 被保険者が低所得者に該当する場合は「健康保険限度額適用認定申請書」ではなく、
「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」をご提出ください。 - 限度額適用認定証の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から最長で1年間の範囲となります。