けがや病気になったとき給付を受けるときは、次の要件が必要です。
- 保険証を提示する
- 健康保険において指定された療養の給付担当機関において受ける
被保険者、被扶養者が入院または通院したときは、医療費の3割を一部負担金として窓口で支払います。
未就学児は入院・通院とも2割負担、70歳以上74歳未満の方は生年月日に応じて1割または2割(現役並み所得者は3割))負担になっています。
一部負担金に10円未満の端数があるときは、四捨五入します。
◆入院時食事療養費
入院したときの食事については、療養の給付から切り離されて食事療養費となります。
標準負担額は1回あたり460円(低所得者は1回あたり210円、ただし直近1年間の入院日数が90日を超えるばあいは1回あたり160円)です。
低所得者とは、市町村民税の非課税者をいいます。
非課税の方が入院している医療機関へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示された場合は、標準負担額が1回につき210円または160円となりますので、該当する方は健康保険組合に申請書を提出してください。