扶養認定は、健康保険関連法令/通達の基準を十分踏まえた上で、
- 認定対象者の年間収入
- 認定対象者に対する扶養義務者の有無
- 被保険者の扶養能力
- 被保険者による経済的な扶養実態
上記を総合的に審査し、「被扶養者資格がある」と判断した場合に始めて被扶養者資格を認めることとします。
健康保険組合では被扶養者認定を公平且つ厳正に行うため、さまざまな書類の提出をお願いしています。
扶養認定手続きの際にはこのマニュアルを参考にしていただくようお願いします。
被保険者と同一所帯でも別所帯でもよい人 | 被保険者と同一所帯が条件の人 |
1.配偶者(内縁関係でも可) 2.子、孫 3.弟妹 4.父母などの直系尊属 |
1.左記以外の三親等以内の親族 2.内縁関係の配偶者の父母および子 3.内縁関係死亡後の父母および子 |
被扶養者資格認定の基本原則は、以下のとおりです。
- その家族の生計を主として被保険者の収入によって生計維持していること
- 被保険者に継続的に扶養する能力があること
被保険者と同一所帯の場合 | 被保険者と別所帯の場合 |
1.被保険者の収入によって生計が維持されていること 2.認定対象者の年間収入が130万円未満であること (年齢が60歳以上又は障害者の場合は180万円未満) 3.被保険者の年収の2分の1未満であること |
1.被保険者の収入によって生計が維持されていること 2.認定対象者の年間収入が130万円未満であること (年齢が60歳以上又は障害者の場合は180万円未満) 3.被保険者からの送金が収入より多いこと (社命による赴任等で別居の場合、認定対象者の所得額が限度内であれば認める) |
◆年収の範囲について
その家族の方の収入は、生計費に充当できる全ての収入をいいます。
つまり勤労収入・不動産収入・農漁業収入・利子収入・配当収入・失業給付・恩給・年金・仕送り・傷病手当金・遺族保障などすべてが含まれます。
その合算金額が「収入限度額」を超えていれば被扶養者資格はないことになります。
◆対象者の収入限度額について
■被扶養者資格認定の年収限度額は、60歳未満なら130万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者なら180万円未満であること。
■16歳以上60歳未満は現在労働生産年齢と考えられていますので、医療機関発行の労務不能証明を求めることがあります。
労働生産年齢者(20歳〜60歳)の親・子・弟・妹・孫は、無職あるいは所得額が限度内であっても働くことができない理由がない限り認定できません。
◆労務不能と認める理由
学生・・・原則として学校教育法に定める学校で教育を受けるものを言います。
証明する書類:「在学証明書」(原本)
- ただし、学生の理由で認定されるのは26歳の3月末までです。
- 進学浪人(学生)の場合は、20歳の3月末まで認定します。
- 20歳未満で収入限度内の理由で認定している場合は、20歳の誕生月まで認定します。
- 就職して一度扶養から外れた子が、20歳を超えてから進学した場合は学生理由で再認定しません。
障害者・・・身体、精神障害のため労務不能な場合
証明する書類:「障害者手帳(写)」
病気による労務不能者・・・長期にわたって病気療養のため労務不能な場合
証明する書類:「医師の診断書・労務不能証明」
家族の介護者・・・原則として、主として同居する家族の介護をする人
証明する書類:家族の「介護保険被保険者証(写)」
ケース | 基準 | 提出/添付書類 | ||
同居の場合 | 60歳未満 | 労務不能者 | ○ | 労務不能を証明するもの 「障害者手帳(写)」 「医師の診断書」 家族の「介護保険被保険者証」 |
60歳以上および 障害年金受給者 |
年収180万円/年未満 | ○ | 年金振込通知書(写) 自営業の場合は確定申告書(写) |
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別居の場合 | 60歳未満 | 労務不能者 | ○ | 労務不能を証明するもの 「障害者手帳(写)」 「医師の診断書」 家族の「介護保険被保険者証」(写) |
60歳以上および 障害年金受給者 (自己都合の別居) |
同居の基準を満足し且つ 被保険者からの送金が収入 より多いこと |
○ | 年金振込通知書(写) 同居の基準額の銀行振込通知書等送金事実の証拠となる書類が必要 |
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60歳以上および 障害年金受給者 (社命赴任による別居) |
180万円/年未満であること | ○ | 年金振込通知書(写) 自営業の場合は確定申告書(写) |
1.両親健在の場合は片親のみの扶養は認めない
2.両親健在の場合は片親が限度額を超える場合は両親とも認めない
配偶者の認定について
ケース | 基準 | 提出・添付種類 | ||
20歳未満 | 130万円/年未満であること | |||
20歳以上 |
学生 | ※学校教育法に規定される学校であること | ○ | 在学証明書(原本) |
障害者 労務不能者 |
※基本的には認める | ○ | 障害者手帳(写) 医師の労務不能証明書 |
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パート | 130万円/年未満であること | ○ | 事業主の給与証明、給与明細(直近3ヶ月) | |
年金受給者 | ※父母の基準に準ずる | ○ | 年金受給通知書 |
子・弟妹・孫および同居の三親等以内の親族の認定について
ケース | 基準 | 提出・添付書類 | ||
20歳未満 | ※基本的には認める | |||
20歳以上 60歳未満 |
学生 | ※学校教育法に規定される学校であること ただし、26歳以上は認めない |
○ | 在学証明書(原本) |
障害者 労務不能者 |
※基本的には認める | ○ | 障害者手帳(写) 医師の労務不能証明書 |
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フリーター アルバイター 家事手伝い等 |
※基本的には認めない 家族の介護など特別の働けない理由がない限り認めない。 |
《補足》今まで就職していた人の認定について
20歳以上60歳未満の子・弟・妹・孫は労働可能年齢であり基本的には認めない
退職のため扶養申請する場合
ケース | 基準 | 提出・添付種類 | ||
失業給付を 受給していない人 |
受給意思がある場合 | 受給期間満了まで認定しない | ||
出産等の理由でやむを得なく失業保険の受給延長している場合 | 無収入であれば認定する | ○ | 離職票(原本) | |
失業給付を 受給している人 |
受給日額が | 3,562円/日以下でそれ以外に収入がなければ認定する | ○ | 雇用保険受給資格者証(写) |
受給満了となったら | 扶養認定申請する | ○ |
支給終了印のある雇用保険受給資格者証(写) | |
雇用保険適用除外者 | 扶養認定申請する | ○ |
退職証明書(写) 給与明細書(写) |