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被扶養者の手続

◆被扶養者とは?

健康保険では、主として被保険者の収入で生計を維持されている3親等以内の家族(後期高齢者医療制度の被保険者は除きます)で一定の条件を満たしている家族に対しても、けがや病気のときの医療給付や出産に対して給付を行っています。
この扶養家族を「被扶養者」といいます。
被扶養者になるには、一定の条件が必要です。

3親等以内で同居していること(配偶者、 子、孫、父母、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹は別居可)

同居とは同じ家の中で一緒に住んでいることをいいます。「二所帯住宅」や同じ敷地内に別々に住んでいる場合は同居とみなしません。

主として被保険者に生計を維持されていること

「主として」とは、生計費の半分以上を被保険者が支援していることをいい、将来に向けても継続的に生計を維持されることいいます。

年間収入が被保険者の2分の1未満かつ一定額未満であること

年間収入とは、勤労収入・年金収入・不動産収入・農漁業収入・失業給付・出産手当金・傷病手当金・事業収入などすべてが含まれます。
その他、年齢・障害厚生年金の受給要件に該当する障害かどうかによって年収の上限が定められています。
※一定額とは
60歳未満・・・130万円未満
60歳以上、一定以上の障害がある方・・・180万円未満

必要な手続きなど

扶養に入れたい家族がいる方は、加入事業所の健保担当者に申し出てください。
18歳未満の子以外の扶養認定の場合は、収入要件の他に、状況に応じて添付資料が必要ですので、事前に社内イントラでご確認されるか、加入事業所の健保担当者様または健保組合にお問合せください。
※扶養対象者全員が必要なのは、@被扶養者届、A住民票(3か月以内に取得したもので、世帯全員の続柄、マイナンバーが記載されたもの)が必要です。その他にも対象者によって必要な書類が異なります。「被扶養者届」に記載していますので、ご確認ください。

被扶養者の認定は、認定対象者の収入、生活実態、被保険者の経済的扶養能力、被保険者が扶養するに至った状況などを総合的に勘案して行います。
被扶養者として認定することが、実態と著しくかけ離れたものではなく、かつ、社会的通念上妥当性を欠いていないと認められる場合は、被保険者の被扶養者として認定します。