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出産育児一時金(本人・家族)の受取代理について

健康保険法の改正により、出産育児一時金、家族出産育児一時金の医療機関等による受取代理を平成18年10月2日から実施しました。 受取代理とは、被保険者(本人)が医療機関等(病院・診療所・助産院)を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請することで、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金を受取るしくみです。

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対象者

出産育児一時金の支給を受ける見込があり、かつ出産予定日まで1ヶ月以内の被保険者(本人)または被扶養者(家族)を有する被保険者。ただし出産費貸付制度を利用する者を除きます。

申請手続き

対象者である被保険者が受取代理を希望するときは、健康保険組合に「出産育児一時金請求書(事前申請用)」を提出します。

<確認資料>母子健康手帳その他出産予定日を証明する書類を提示するか、またはその写しを添付してください。

出産育児一時金の支払

医療機関等は、被保険者または被扶養者に出産後、分娩費請求書及び出産証明書類(写し)を健康保険組合へ送付します。

(1)請求額が42万円以上である場合
出産育児一時金の全額を医療機関等へ支払う。
(2)請求額が42万円未満である場合
請求額として記載されている額を医療機関等へ支払い、当該請求額と42万円との差額については、被保険者に支払う。

(注1)従来の出産育児一時金制度(本人または家族が出産後、健保組合に請求して42万円を受け取る制度)もあります。必ずしも事前申請で請求しなければならないものではありません。
(注2)出産育児一時金の額は産科医療保障制度に加入していない場合等、404,000円の場合があります。

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