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マイナ保険証をお持ちでない方への対応について

資格情報のお知らせを配布した後、マイナ保険証についての問い合わせが増えています。
今後の予定について決まっている範囲でお知らせします。

マイナ保険証は作らないといいけませんか?

マイナンバーカードは持っていると便利なことがたくさんあり、健康保険組合としてもマイナ保険証を推奨しています。

今はまだマイナンバーカードを持つことに不安があり未作成の方、マイナンバーカードは持っているけど健康保険証として紐づけるのをためらっておられる方もがおられます。

マイナンバーカードの作成、健康保険証との紐づけは任意であり、義務とはなっていません。

現在の健康保険証について

現在、みなさんがお持ちの健康保険証は令和6年12月2日以降、新規発行は行いません。
ただし、令和7年12月1日までは今までどおり使用することができます。

令和7年12月2日以降に医療機関に受診ずるときは「資格確認証」が必要です

マイナンバーカードをお持ちでない方、健康保険証を紐づけを行っていない方に対しては、健康保険組合から現在の健康保険証に代わる「資格確認証」を発行します。

発行の時期や有効期限(一定期間ごとに更新の予定)などの詳細は現時点でまだ決まっておりません。
決まり次第お知らせします。