法改正により、令和4年1月から任意継続被保険者の資格喪失が追加になりますのでお知らせします。
現行(令和3年12月まで)
【資格喪失事由】
@任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
A死亡したとき
B保険料を納付期限までに納付しなかったとき
C被用者保険、船員保険、後期高齢者医療の被保険者等となったとき
改正後(令和4年1月から)
現行の喪失事由に次のDが追加されます。
D任意継続被保険者からの申出があった場合、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
(申出が受理された月の翌月1日に任意継続被保険者の資格を喪失
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