出産育児一時金とは
出産育児一時金は被保険者または被扶養者が在胎週数22週以上で出産した場合に支給されます。
生産、死産を問わず、令和5年4月から1児につき50万円支給されます。
出産育児一時金には産科医療保障制度の掛金12,000円が含まれており、この制度に加入していない医療機関で出産した場合(21週以下の出産、海外での出産を含む)の出産育児一時金は488,000円となります。
産科医療保障制度についての詳細はこちら → 産科医療保障制度ホームページ
出産育児一時金の受取り方法について
直接支払制度
かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができる制度です。
@被保険者(被扶養者)が医療機関等と直接支払制度の代理契約合意文を交わすことで利用が可能です。
※被保険者(被扶養者)が病院へ直接支払制度の利用を申請することで利用できますので、健保組合へ申請する必要はありません。
A出産後、50万円を超えた出産費用を医療機関等へお支払いください。
出産費用が50万円未満で差額が生じた方には、出産した月から2〜3か月後に健保組合より出産育児一時金の差額請求の案内を送付しますので、差額申請を行ってください。
B健保組合が医療機関等に支払機関を経由し出産育児一時金を支払います。
※妊娠4か月以上(85日)を経過した出産(早産、死産、流産問わず)は、すべて直接支払制度の利用が可能です。
受取代理制度
ほとんどの医療機関等は直接支払制度を採用していますが、一部の小規模医療機関等では「受取代理制度」を採用している場合があります。
この制度は支払機関を経由せず、健保組合から医療機関等に直接、出産育児一時金を支払います。
※直接支払制度との違いは、被保険者が健保組合に受取代理の事前申請を行うことです
被保険者が受取る
直接支払制度を利用されない場合は、健保組合から出産育児一時金を受取ることも可能です。
受取代理制度を利用される場合や直接支払制度を利用されない方は、申請書をお送りしますので健保組合までご連絡ください。