柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けられる方へ(厚生労働省HPより)
保険を使えるのはどんなとき
接骨院や整骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
治療を受けるときの注意
単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象になりません。 このような症状で施術を受けた場合は全額自己負担になります。
療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院・整骨院の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者のサインが必要となります。
保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象にはなりません。
はり・きゅうの施術を受けられる方へ(厚生労働省HPより)
保険を使えるのはどんなとき
主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、頚椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主病とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。
治療費を受けるときの注意
マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。 詳しくはマッサージ施術所などにお尋ねください。
単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。
柔道整復師(接骨院・整骨院)の受診照会について
医療費適正化の一環として、柔道整復師(接骨院・整骨院)の診療内容等に関する審査・照会を、平成22年8月から、点検機関(ガリバーインターナショナル梶jに委託することになりました。
受診者の方には施術内容の確認のため同社より、「受診照会」をさせていただく場合があります。
接骨院・整骨院で施術を受けられた場合には、負傷部位や治療内容等のメモを領収証と一緒に保管していただき、「受診照会」の際にはご協力のほどお願いします。
※ガリバーインターナショナル鰍ヘ、施術内容審査・照会で知り得た個人情報の取扱いについては、他の目的には一切使用しない旨の契約を締結しています。