1月から12月までの1年間に10万円(所得が200万円以下の場合は所得額の5%以上)の医療費を支払った場合、確定申告をすることにより納めた税金が還付、軽減されます。
これを医療費控除といいます。
手続の方法
所得税の確定申告の受付期間(平成24年分は平成25年2月18日〜3月15日)に、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を居住地を管轄する税務署長に提出してください。
医療費の支出を証明する書類、領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
健康保険組合が発行している「医療費のお知らせ」は領収証の代わりにはなりませんので、ご注意ください。
また、源泉徴収票(原本)も必ず添付してください。
医療費控除の計算方法
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
医療費控除額=実際に支払った医療費の合計額−保険などで補填される金額(1)−10万円(2)
(1)保険などで補填される金額とは
(例)生命保険会社の入院費給付金や健保組合から支給された高額療養費・出産育児一時金など
(2)10万円・・・総所得額等が200万円以下の人は、総所得額等の5%に読み替えます
実際に還付される金額は、上記で計算した金額はそのまま還付されるのではありません。また、還付金額はその人の課税所得に応じて違います。
対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った治療のための費用
- 治療又は療養に必要な医薬品の費用
- 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所への入院費、入所費
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術に要した費用
- 訪問看護に要した費用(家族や親類縁者に支払った分は含みません)
- 出産に関する費用(妊婦健診の費用、検査代等も含みます)
- 一定の介護保険施設に入所の介護費・居宅サービスの自己負担額
- 医師等による診療、治療等を受けるために直接必要なもの
(1)診察・治療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの治療用装具の購入費用(ガソリン代や駐車場の料金等は含みません)
(2)治療のために必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
(3)おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)
対象とならない医療費
- インフルエンザ等の予防接種代
- 美容が目的の治療
- 医師の指示によらない差額ベッド代
- 疾病予防のための費用
- 通院のための自家用車のガソリン代、駐車場代
- めがね、コンタクトレンズ、補聴器の費用
- 健康診断・人間ドックの費用
ただし、受けた結果、病気が見つかった場合は医療費控除の対象になります。
※領収証が無くても、家計簿に記載されていた場合など医療費に認められる場合があります。
※健康保険がきかない治療でも医療費控除が受けられる場合があります。
例 レーシック治療、不妊治療、不正交合の歯列矯正など
詳しくは国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm)をご覧いただくか、
お近くの税務署でお尋ねください。