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「はり・きゅう」、「あんま・マッサージ」の支払い方法について

「はり・きゅう」、「あんま・マッサージ」の支払い方法は、令和元年12月1日施術分から全て「償還払い」(立替払い)となり、「代理受領による委任払」の取扱いは廃止となりますのでご案内します。

12月1日以降の「はり・きゅう」、「あんま・マッサージ」の療養費を申請される場合は以下の申請方法でお願いします。

「はり・きゅう」、「あんま・マッサージ」の施術についての注意事項

健康保険の適応となる疾患が決まっています
 ※医師の診察と同意が必要です
 ※疲労回復、慰安、予防を目的とする施術は対象外です

「はり・きゅう」施術とは

対象となるのは主に次の6疾病であり、慢性病で医師による適当な治療手段がない場合に限り保険適用となります
   ・神経痛 ・リウマチ ・頸腕症候群 ・五十肩 ・腰痛症 ・頸椎捻挫後遺症
同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外となります

「あんま・マッサージ」施術とは

医療上、マッサージを必要とする症状(筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮など)に限り健康保険が適用となります
同一疾病により、医療機関で医療上のマッサージを行っている場合は対象外です

令和元年12月1日施術分からの申請方法

※償還払いでの支払い方法となります
※暦月ごとに申請ください

(1)医療機関にて医師の診察後(初回と6ヶ月ごとに同意書の交付が必要)、施術所で施術を受療します
(2)施術料の全額を施術所で支払い、「領収書」を受け取ります
(3)施術者等に施術内容明細書等の証明を受け、提示した同意書の原本も受け取ります
(4)次の申請書に必要書類を添付し、健康保険組合にご提出ください

⇒はり・きゅうを受療した方・・・ 「療養費支給申請書(はり・きゅう)」 (別ウインドウが開きます)
⇒あんま・マッサージを受療した方・・・ 「療養費支給申請書(あんま・マッサージ)」  (別ウインドウが開きます)

<必ず添付していただく用紙>

@施術内容明細書(原本)
(施術を受けた施術所が記入したもの、 または施術所が発行した施術の内容がわかる明細書)

⇒はり・きゅうを受療した方・・・「施術内容明細書(はり・きゅう)」(別ウインドウが開きます)
⇒あんま・マッサージを受療した方・・・「施術内容明細書」(あんま・マッサージ)」(別ウインドウが開きます)

A領収書(原本)
(全額自己負担額の記載、患者氏名、施術日、領収印のあるもの)

<必要に応じて添付していただく用紙>

B医師の施術同意書(原本)
※初療日から6ヶ月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は再度、医師の診察のうえ施術同意(再同意)を受けることが必要です
 また、同意期間内において2回目以降の請求については、医師の同意書の添付は省略または医師同意書(写)の添付で差し支えありません
C施術報告書(写)
※施術者の施術報告書交付料の算定が行われている場合は、施術者等が発行した当該書類の写しを確認のため添付してください
D往療状況確認表
※往療の施術を受けた場合には、施術者等に『往療状況確認表』を書いてもらい申請書に添付してください

⇒はり・きゅう、あんま・マッサージ共通・・・「往療状況確認表」(別ウインドウが開きます)

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