健康保険法施行規則の一部改定に伴い、平成28年4月1日以降の海外療養費の支給申請書類に下記@Aの書類が追加されました。
国民健康保険等で不正請求が多数発生したことで、海外療養費の不正対策のため審査の強化が必要になってきました。
厚生労働省から支給審査を強化するよう通知も届いており、当健康保険組合でも必要に応じて確認のため、下記書類の提出をお願いする場合がありますので、 依頼があった場合は、速やかにご提出をお願いいたします。
@旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
A健康保険組合が海外療養の内容について当該担当した者に照会することに関する当該海外療養費を受けた者の同意書
※海外赴任者については、@は提出不要です。Aについても当健康保険組合から依頼した場合のみ提出をお願いします。