被保険者とはどんな人ですか
健康保険に加入する人を、被保険者と言います。 すべての法人事業所及び常時5人以上の従業員のいる事業所(一部の業種を除きます)は適用事業所となり、そこで働く人は強制的に健康保険に加入することになっています。
いつから被保険者になれますか
健康保険では、法律上の雇用契約の日からではなく、事実上の使用関係が開始した日から加入することになっています。
具体的には下記に該当した日で、これを資格取得日といいます。
- 適用事業所に常用的に使用されるようになった日
- 事業所が適用事業所になった日
- 下記の適用除外に該当しなくなった日
いつで被保険者の資格がなくなりますか
健康保険では下記に該当した日に資格が喪失します。この日を資格喪失日といいます。
- 死亡した日の翌日
- 事業所に使用されなくなった日の翌日
- 適用除外の事由の該当になった日の翌日
被保険者になれない人はどんな人ですか
- 臨時に2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人
- 日々雇い入れられる人(1ヶ月を超えて引き続き使用される場合を除く)
- 季節業務に(4ヶ月以内)使用される人
- 臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人
- 所在地が一定しない事業所に使用される人