任意継続被保険者とはどんな制度か
任意継続被保険者の制度の目的は、解雇等で資格を失った被保険者が、他の適用事業所の被保険者になるまでの期間、傷病による生活上の不安がないように引き続き健康保険の対象とするという制度です。
任意継続被保険者になれる条件
- 強制被保険者としての資格を喪失していること
- 資格喪失日の前日まで継続して2月以上の被保険者期間があったこと
- 資格喪失日より20日以内に任意継続被保険者の申請をすること
任意継続の手続
申請書は資格喪失日(退社日の翌日)から20日以内に健康保険組合に提出してください。
任意継続をする場合は保険証の記号・番号が変更になりますので、健康保険証は退社時に必ず返却してください。
任意継続の保険証は、保険料の案内をお送りする際に送付します。
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任意継続被保険者の資格喪失
任意継続被保険者の資格喪失の事由は法律で決まっています。(自分の都合でやめることはできません) 下記1.以外の理由で資格を喪失する場合には、健康保険組合にお知らせください。
- 任意継続被保険者になった日から2年を経過したとき
- 被保険者が死亡したとき
- 健康保険、船員保険の強制被保険者になったとき
- 保険料の納付期日まで保険料を納めないとき
任意継続の保険料
任意継続被保険者は、今まで給料から引かれている健康保険料だけでなく、事業主が負担していた分も負担します。
標準報酬月額×93.4/1000となります。
満40歳以上の方は介護保険料(16.5/1000)もかかります。
任意継続の標準報酬は、被保険者であったときの標準報酬と前年の9月30日の被保険者の標準報酬月額の平均額(令和3年度は34万円)にあてはまる標準報酬を比較して、低額の方を任意継続の標準報酬とします。