介護保険制度とは
高齢化社会の到来で、「老後の不安」や「介護の問題」を持つ人が増えてきました。 このようなことを解消するため、介護を社会全体で支え合うことを目的に制定されたのが「介護保険制度」です。
加齢や病気のため、身体の機能が衰えたり、日常生活に支障がある人の介護サービスを行うことが目的です。
運営は、市町村が行っています。
介護保険に加入する人と保険料
介護保険の被保険者は満40歳以上の人で、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」とがあります。
第1号被保険者(65歳以上)
※保険料
- 保険料額は、市町村によって異なります。また、同じ市町村でも所得に応じて保険料が異なります。
- 徴収方法は、老齢・退職年金の額が月額15,000円以上の人は保険料が年金から天引きします。
- 老齢・退職年金の額が月額15,000円未満の人は市町村に直接納めます。(納付書が届きます)
※保険料納付開始時期
- 65歳の誕生日の前日の属する月分から納めます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
※保険料の額
- 標準報酬月額に介護保険料率をかけて算出します。
令和2年度の介護保険料率は16.5/1000です。(負担は事業主と折半)
徴収方法
- 健康保険組合が健康保険料と一緒に毎月の給料から天引きしています。
収められた保険料は、社会保険診療報酬支払基金に交付しそのあと保険者である市町村へ支払われます。
※保険料納付開始時期
- 40歳の誕生日の前日の属する月分から納めます。 第2号被保険者である被扶養者の保険料は、健康保険料と同様に健康保険の被保険者の保険料に含まれているので別に納める必要はありません。