受ける報酬を、それぞれ前述の方法で算定し、その合算額をその被保険者の報酬月額として決定します。
任意継続被保険者の標準報酬は、強制被保険者であったときの最終の標準報酬、または健保組合の前年の9月30日における全被保険者の標準報酬(現在は36万円)の平均のいずれか低い額になります。