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4.保険者決定

定時決定を行う場合に、4月・5月・6月の3ヶ月とも報酬支払い基礎日数が17日未満であるときは、 1.定時決定で算定できません。
このような場合など、法律で定められている方法で算定しがたい場合、または法律で定められている方法によって定時決定・随時決定・資格取得時決定を行ったとき、その算定した額が著しく不当であるときは、法律に定められた方法によらずに保険者が算定することになっています。

これを「保険者決定」といい、算定方法は規約で定めることになっています。