被保険者の標準報酬が、固定的賃金(基本給、通勤手当などの諸手当など毎月固定された賃金)の変動の あった3ヶ月間に支払われた報酬が大幅に増減したときは、「1.定時決定」 を待たずにその翌月から標準報酬が改定されます。
これを「随時改定」と言います。
随時改定を行うためには次の条件をすべて満たさなければなりません。
- 昇級、降級などで固定的賃金の変動があった
(残業手当など毎月変動する手当等だけが増減しても、随時決定にはなりません) - 変動月から連続した3ヶ月間に支払われた報酬の平均額に該当する標準報酬と従前の標準報酬の差が2等級以上あった
- 3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上だった
昇級のばあい、実際に昇級後の額が支給されるのは昇級月より遅くなることがあります。
このようなばあいの随時改定の時期は、実際に上昇または下降した賃金を受け始めた月以降4ヶ月目からとなります。
たとえば、昇級が4月で、昇級後の賃金が5月から支給されたばあいその改定時期は5月以降4ヶ月目からとなるので、 8月からの随時改定になります。
随時改定によって改定された標準報酬は、改定の時期が1月から7月までであればその年の8月まで、 7月から12月までであれば翌年の8月まで標準報酬となります。