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出産育児一時金(本人・家族)

◆出産育児一時金は原則、直接支払い制度になりました

かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として健康保険組合から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みになりました。 原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。
42万円を超えた場合は、差額を窓口にお支払いただくことになります。
また、出産費用が42万円未満の場合は、差額を健保組合からお支払します。
※産科医療保障制度に加入していない病院等で出産した場合は404,000円となります。

→出産育児一時金が変わります(別ウインドウが開きます)

◆出産には健康保険が使えません

正常な出産は、病気とみなされないため健康保険が使えません。
出産にかかる費用はすべて自費扱いになります。(ただし、妊娠中毒症や帝王切開での出産など異常出産の場合は健康保険が使えます。)
そこで、被保険者が出産したときは「出産育児一時金」、被扶養者が出産したときは、「家族出産育児一時金」が支給されます。
いずれも支給額は、1児につき404,000円です。
(ただし、妊娠22週以後の出産で、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は42万円)
出産育児一時金の対象となる出産は、妊娠85日以上の妊娠期間の出産をいい、正常な出産だけでなく妊娠4ヶ月以上の流産・早産・死産の場合も支給されます。

◆出産費用の貸付制度があります

当健康保険組合では、次の方を対象に出産費用の貸付を行っています。
貸付額は28万円です。

(1)出産予定日まで1ヶ月以内の者または出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する者
(2)妊娠4ヶ月以上のもので医療機関に一時的な支払が必要となったものまたは妊娠4ヶ月以上の被扶養者を有する者で医療機関に一時的に支払が必要となった者

出産費貸付制度(別ウインドウが開きます)

◆資格喪失後の出産

1年以上強制被保険者だった人が資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、「出産育児一時金」が請求できます。
ただし、出産の日に家族の被扶養者になっていても「家族出産育児一時金」と両方を請求することはできず、いずれか一方の選択となります。
本人、家族両方の出産育児一時金を請求できる人が、当健保組合の家族としての請求する場合は、前に加入いしていた健康保険で「出産育児一時金不支給証明書」の添付をお願いします。