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出産育児一時金が変わります

平成21年10月以降に出産された方は、出産育児一時金の支給額と支払方法が変わります。

1.支給額が変わります

今までより4万円引き上げられ、原則42万円となります。

※産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限ります。それ以外の場合は40.2万円となります。
産科医療保障制度のホームページへ(別ウインドウが開きます)

2.直接支払制度が実施されます

かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として健康保険組合から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みに変わります。
今後は原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。

※出産費用が42万円を超える場合は、その差額は退院時に病院などにお支払ください。
また、42万円未満の場合は、その差額分を健康保険組合に請求してください。

出産育児一時金が健康保険組合から病院などに直接支払われることを望まない場合は、出産後に健康保険組から受取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。
(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります)

☆手続きにつきましては、当健康保険組合、または出産される病院などにご確認ください。
☆厚生労働省ホームページに出産育児一時金の見直しについての情報を掲載していますのでご参照ください。→厚生労働省のホームページへ(別ウインドウが開きます)

→印刷用ページ(別ウインドウが開きます)