このたびの震災により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
被災された被保険者及び被扶養者の方々の医療機関等での一部負担金については下記のとおりとなります。
要件に該当する方は手続をお願いします。
被保険者証などを被災により紛失あるいは家庭に残したまま避難している方へ
- 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災に伴い被保険者証(高齢受給者証含む)を提示できない場合においても(※) 、氏名、生年月日等を申し出ることで医療機関を受診することができます。
- ※福島原発の事故に伴い、政府の「警戒区域」、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」に関する指示の対象となっている方を含みます。また、地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方を含みます。
- 平成23年7月1日以降は、原則として、保険診療を受ける際には、被保険者証等の提示が必要になります。被保険者証等を紛失等した方は、被保険者証等の再交付を申請してください。
医療機関を受診する際の一部負担金等の免除について
以下の方については、一部負担金等の窓口負担を医療機関(保険調剤薬局を含みます)で支払う必要はありません。
(窓口負担が免除となるのは平成24年2月29日診療等分まで(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は平成23年8月31日分までを予定)です。)
災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震発生後、他の市町村に転出された方を含む)であり、以下の申し立てを行った方
- 住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
- 主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
- 主たる生計維持者が行方不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
- 福島原発の事故に伴う政府の「警戒区域」、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」に関する指示の対象になっている方、従来の「屋内退避指示」の対象となっていた方
※従来の「屋内退避指示」の対象となっていた方で、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」に関する指示の対象とならなかった方の一部負担金等の免除は、6月末日までに受けた診療等分までとなります。
平成23年7月1日以降は、原則として、免除証明書を提示した方のみ一部負担金等の支払いが免除されます。
別紙様式1をご記入の上、健康保険組合に免除証明書の申請を行って下さい。
一部負担金一部負担金等の免除に関するQ&A及び申請書について
申請される方はQ&Aをご参照いただき、必要書類を添付の上、申請書を健康保険組合へ提出してください。
Q&A(厚生労働省)
一部負担金等免除申請書(7月1日以降の一部負担金を免除する申請)(様式1)
一部負担金還元申請書(6月30日までの一部負担金を還元する申請)(様式4)