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『はり・きゅう』『あんま・マッサージ』施術について
令和5年度任意継続被保険者の保険料について
令和5年4月以降の標準報酬月額の上限額
〇退職時の標準報酬月額が36万円以上の方は36万円です。
〇34万円以下の方は退職時の標準報酬月額となります。
〇保険料率に変更はありません。
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