menu

ホーム>傷病手当金の支給期間が通算化されます

傷病手当金の支給期間が通算化されます 

令和4年1月1日から傷病手当金の支給方法が変わります

仕事と治療の両立を目指し、今まで以上に使いやすい制度にするため、令和4年1月1日から傷病手当金の支給方法が変わります。

令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない 傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

従来の支給期間

支給期間は支給開始日より1年6か月です。
途中、仕事に復帰し再び療養のため休業した場合は、1年6か月以内であれば再度支給されます。

支給開始日から「通算して1年6か月」になります

〇同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります
〇支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります

参考資料

詳しくはこちらをご参照ください →(厚労省資料)