menu

ホーム>「はり・きゅう」、「あんま・マッサージ」施術について

「はり・きゅう」・「あんま・マッサージ」施術について

【まず初めに次の点にご注意ください】
・健康保険の適用となる疾患は限られています
・医師の診察と施術の「同意書」が必要です
・疲労回復、慰安、予防を目的とする施術は対象外です

はり・きゅう施術

主に次の6疾病であり、慢性病で医師による適当な治療手段がない場合に限り保険診療となります
・神経痛 ・リウマチ ・頚腕症候群 ・五十肩 ・腰痛症 ・頸椎捻挫後遺症

同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外となります

あんま・マッサージ施術

医療上、マッサージを必要とする症状(筋麻痺、筋委縮、関節委縮など)に限り保険適用となります
同一疾病により、医療機関で医療上のマッサージを行っている場合は対象外となります

申請方法

※償還払いでの支払い方法となります
※歴月ごとに申請してください

(1)医療機関で医師の診察後(初回と6か月ごとに同意書の交付が必要)、施術所で施術を受領します
(2)施術料の全額を施術所窓口で支払い「領収証」を受け取ります
(3)施術者等に施術内容明細書等の証明を受け、提示した同意書の原本も受け取ります
(4)次の申請書に必要書類を添付し、健康保険組合へ提出してください
 ⇒はり・きゅう:「療養費支給申請書(はり・きゅう)」と下の書類を添付してください
(記入例はこちら⇒申請書記入例(はり・きゅう)
 ⇒あんま・マッサージ:「療養費支給申請書(あんま・マッサージ)」と下の書類を添付してください
(記入例はこちら⇒申請書記入例(あんま・マッサージ)

【必ず申請書に添付する書類】

(1)施術内容明細書(原本)・・施術所が発行した施術内容のわかる明細書でもよろしいです
はり・きゅう用の明細書
あんま・マッサージ用の明細書
(2)領収証(原本)・・全額自己負担額の記載、患者氏名、施術日、領収印のあるもの

該当する場合に添付する書類

(3)医師の施術同意書(原本)・・初療日から6か月を経過後も受療する場合は医師の診察、再同意が必要です
また、同意期間内において2回目以降の請求については、医師の同意書の添付は省略または医師同意書(写)の添付で差し支えありません
(4)施術報告書(写)・・ 施術者の施術報告書交付料の算定が行われている場合は、施術者等が発行した当該書類の写しを確認のため添付してください
(5)往療状況確認書