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埋葬料(費)本人・家族

◆埋葬料

被保険者または被保険者であったものが業務上以外の事由で死亡した場合で下記に該当する場合は、被保険者または被保険者であった人により生計を維持していた人で埋葬を行った人に対して支給されます。

  1. 被保険者である期間の死亡
  2. 被保険者の資格を喪失した日後3ヶ月以内の死亡

埋葬料の額は、一律5万円です。

◆埋葬費

埋葬料の支給を受ける人がいない場合(被保険者または被保険者であった人の死亡当日、生計を維持していた人で埋葬を行う人がいない場合)は、実際に埋葬を行った人に対し支給されます。
支給額は、実際に埋葬に要した費用相当額で上限は5万円です。

◆家族埋葬料

被扶養者が死亡した場合、被保険者に支給されます。支給額は5万円です。

◆申請について

被保険者が家族埋葬料を申請する場合は、死亡診断書、埋葬許可証など家族が死亡したことを証明する書類の写しを添付してください。
被保険者が死亡し、遺族が申請する場合は添付書類は不要です。