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移送費

病気・けがの入院や転院のための移送が困難な人が、医師の指示により緊急的な必要があって移送されたときは移送費が請求できます。
ただし、保険対象となるのは健康保険組合が認定した場合のみで、下記の条件にあてはまることが必要です。
単なる通院などの緊急性のない場合は対象になりません。

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 移送の原因である病気やけがで移動が著しく困難であること
  3. 緊急、その他やむを得ないこと

◆移送費の額

移送費は一旦本人が立て替えて、後日健康保険組合に請求します。
移送費の額は実費相当額ですが、最も経済的なルートで移送された場合の費用を基準にします。
また、医師・看護婦などの付添人が同乗した場合の交通費は、原則1名まで移送費として請求できます。