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3.資格取得時決定

被保険者の資格取得時における標準報酬の決定は、定時決定・随時算定のばあいと異なります。 資格取得の際に届ける標準報酬は、賃金の支払い前に決めることになりますので、見込額を算定します。

◆月、週、その他一定期間によって報酬を定めるばあい

資格取得日現在の報酬額をその期間の総日数で割り、それに30倍した額を報酬月額とします。

◆日、時間、稼高または請負により報酬を定めるばあい

被保険者の資格を取得した日の属する月の前1ヶ月間にその事務所で同様の報酬を受ける者の報酬額を平均した額を報酬額とします。

◆上記の方法によって算定しがたいもの

被保険者の資格取得した月の前1ヶ月にその地方において同様の業務に従事し、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を報酬月額とします。なお、以上を通じて2以上に該当する報酬を受けるばあいは、それぞれで算定した額を合算します。