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5.その他

◆同時に2以上の事業所に使用されている被保険者の標準報酬

受ける報酬を、それぞれ前述の方法で算定し、その合算額をその被保険者の報酬月額として決定します。

◆任意継続被保険者の標準報酬

任意継続被保険者の標準報酬は、強制被保険者であったときの最終の標準報酬、または健保組合の前年の9月30日における全被保険者の標準報酬(現在は36万円)の平均のいずれか低い額になります。