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1.定時決定

◆定時決定とは

標準報酬は毎年7月1日において4月、5月、6月の総報酬額を基準として算定し、原則としてこの額をその年の9月1日から 翌年8月まで固定します。 これを「定時決定」といます。

定時決定は、4月、5月、6月に被保険者が受けた 報酬の総額を算出します。
この場合、報酬支払いの基礎となった日数(支払基礎日数)が17日未満の月があるときはその月を除外します。

支払基礎日数は、給与計算のもとになる日数をいいます。 日給制の場合は出勤した日数が支払基礎日数、日給月給制の場合は日割り計算で支払われた日数が支払基礎日数です。

定時決定の対象になるのは、7月1日現在の被保険者です。 ただし、6月1日以降に被保険者になった人は、翌年8月までの標準報酬に決まっていて、その年の定時決定の対象になりません。

◆通常の算定方法では著しく実態と離れた額になる場合は、修正平均で算定

1.4月、5月、6月の給料で前月分までの遅配分を受けるとき
4月以前の遅配分を差し引いて計算します。

2.4月、5月、6月の給料で4月以前のさかのぼった昇級によって数ヶ月分の差額を一括して受けるとき
昇級差額を差し引いて計算します。

3.4月、5月、6月のいずれかの月において、ストライキによる賃金カットがあったとき
賃金カットのあった月を除いて計算します。